人員等の制約もあるため、現時点では、以下の2つの要件をともに満たす事案に限定させて頂いております。 1 重大事故(死亡事故あるいは後遺症の等級1等級から14等級が既に 認定された人身事故)の被害者である 2 既に保険会社から示談金額を呈示されており、当該保険会社と示談交渉したい
例 後遺症の等級がまだ認定されていない 例 保険会社からまだ示談金額を呈示されていない 例 保険会社との示談以外のことを相談・依頼したい
保険会社からの示談金の呈示書面・後遺症等級認定票 を郵送かFAXで送ってください。 1 FAXの場合(お名前を記載してください) 06-6366-6227 2 郵送の場合(お名前を記載してください) 530-0047 大阪市北区西天満4-14-3住友生命御堂筋ビル8階