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成功報酬制度とは
成功報酬制度とは
背景
通常、弁護士に依頼する場合は一定のまとまったお金をご用意いただく必要がありますが(これを着手金といいます)、これがネックとなって、弁護士への依頼を躊躇する方が多いのが実情です。これでは弁護士の敷居は高いままですし、被害者の方を救済することもできません。
成功報酬制度
そこで成果があった時のみ弁護士費用が発生する、という方法を採用することとしました。
成果があった時のみ、事件終了時に纏めて費用をお支払いいただくという制度です。
安心して弁護士に依頼できる制度かと思います。
成果があったかどうかはどうやって判断するのですか?
保険会社が一番最初に呈示した金額よりも多い金額が得られた場合に、成果があったと判断します。客観的で明確な基準かと思います。
成果がなかったときは?
弁護士費用は一切発生しません。
成果があった時に支払う弁護士費用はいくらですか?
保険会社が一番最初に呈示した金額と、最終的に皆様が受領した保険金額の差額の20%(消費税別)です。ただし、訴訟提起した場合或いは後遺症等級の異議申し立てを行う場合にはそれに20万円(消費税別)が加算されます。
弁護士費用以外の諸費用はかかりますか?
印紙代・刑事記録の謄写代・交通費・郵便切手代等、費用の実費は事件終了時にご精算いただく必要があります。
依頼時におおよその見通しをお伝え致しますが、殆どの事案の場合1万円未満です。
成功報酬制度を具体的に説明してください。
例 保険会社が300万円を呈示していて、弁護士に示談交渉を依頼した。
示談交渉の結果400万円で示談した。
→成果は100万円ですので、弁護士費用20万円(消費税別)となります。
刑事記録の謄写等に5000円かかったとすれば、トータル21万5000円がお支払い金額となります。
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